2004-12-01 第161回国会 参議院 憲法調査会 第6号
当時、国会では、内閣に憲法調査会を設置するための憲法調査会法案が審議されている最中でありました。 この中間報告では、前文を全面的に書き改め、天皇の対外的代表制の明確化、シビリアンコントロールの明記、基本的人権条項への女子・老人保護等の追加、参議院組織の合理化、最高裁判所の国民審査制の見直し、憲法改正国民投票制度の再検討等が盛り込まれております。
当時、国会では、内閣に憲法調査会を設置するための憲法調査会法案が審議されている最中でありました。 この中間報告では、前文を全面的に書き改め、天皇の対外的代表制の明確化、シビリアンコントロールの明記、基本的人権条項への女子・老人保護等の追加、参議院組織の合理化、最高裁判所の国民審査制の見直し、憲法改正国民投票制度の再検討等が盛り込まれております。
この、政府もまた議案を提出ができるというものは狭義に解釈すべきであると、旧憲法のようなものではないのだと、政府に固有権限として与えられておる外交、予算に関する案件、議案以外、政府が提案することはできないということで、憲法の発案権は政府にない、憲法調査会法案は違憲であるという議論が衆参両院においてなされたじゃありませんか。
憲法調査会法案とか、あるいは教科書法案とか、あるいは教育制度審議会設置法案とか、それから小選挙区法でしょう、そういうものはみんなかなぐり捨てて、これ一本にあなた方はしぼってきて、この参議院では六月の初めまで国会を延長して、警察官を五百人も中に導入して、それで有無を言わさず押しつけてきたんですよ。
そのような情勢を背景としながら、多少の経緯はございますけれども、それをすべて省略をいたしますと、三十一年の二月に議員提案で憲法調査会法案が国会に提出されまして、同年の五月に成立を見て設置されることになったわけでありますが、実際の発足は委員の任命等の関係でやはり一年余りおくれまして、三十二年七月から実は実際に発足をいたしました。
もともと私、この憲法調査会法案が出たときに、提案者である総理並びに担当国務大臣にお尋ねをして明らかになっておると思うことでございますが、三十一年六月十一日に公布された憲法調査会、それは内閣に付属機関として置くという非常に高いウエートを持っておりました。
○受田委員 私は、憲法調査会法案なるものが出た当時の審議の過程で、日本がまだ独立国としては権威の薄いかっこうであった時代に、この問題を持ち出した。そのことが間違いであるといま思うのです。誤ったことをしたと思う。
この憲法調査会法なるものが廃止される法案がいま出ておるのでございますが、昭和三十年の鳩山内閣当時、清瀬国務大臣を憲法担当国務大臣として、憲法調査会法案なるものの審議が、大いに与野党の激論の中に戦わされました。
特に戦後の変貌ぶりははなはだしく、かつて民主党の憲法調査会会長として、天皇を元首とし、公然たる再軍備を中心とする憲法改悪案を発表して、憲法改悪の世論形成にやっきになって活動したのみならず、みずから提案者となって、昭和三十年六月二十七日、参議院に憲法調査会法案を提案し、今日の憲法調査会法制化の基礎をつくったものであります。
それからその翌年三十年、三十一年において、憲法調査会法案が当時の自由党あるいは自民党から出ましたときにその点が議論された。その際は、私も今申したと同じような答弁をしているわけでございます。大体国会において議論になりましたのは、今申したように、二十九年、三十年、三十一年だったと思います。その三回だと思います。
それから、今あとから内閣法に根拠を求めたのではないかというお尋ねでございますが、それは、私に対してそういうことを言ったのじゃないかというお尋ねかと思いますが、これは、昭和三十年に憲法調査会法案が提案されたときにも、そういうお尋ねがあったかと思いますが、これはその前年の昭和二十九年、私が長官になる前年でございますが、当時の長官である佐藤達夫氏も、九十六条の関係で内閣に提案権を否定すべきじゃないという答弁
これもやはり憲法調査会の任務としてやってもらいたいというのが憲法調査会法案を作る目的であります。これは衆議院議事録九号であります。こういうふうな考え方から、これはやはり政府がリードして、国民がためらっておるのを叱咤激励して憲法改正をしなければならない。それにはやはり政府が先頭に立たなければならない。そうすると、今まで漠然と考えたように、国会だけが独占するということになると、少し難点がある。
このことにつきましては、前の鳩山総理大臣が、第二十四国会で、この憲法調査会法案が、議員提出として山崎さんが提案理由を説明された。私もそのときに質疑をいたしましたが、その質疑のときに、時の首相である鳩山さんはこう言っている。これは鳩山首相の答弁です。「自衛のために陸軍を持ち、海軍を持ち、空軍を持つというのは、憲法の成文から見ますると、ちょっとおかしいのです。
○八木幸吉君 先ほどの憲法調査会法案の法の解釈に当時の政府の担当大臣の言明も、提案者の言葉も、それは単に参考にはなるけれども、法律家の法の解釈としては法文そのものによってわれわれは判断する、こういう強い最初のお話がございました。
また、第二十四国会では一千万円の憲法調査会法案があります。予算は、申すまでもなく、憲法上の関係として国会が内閣へ財政権を付与するものであり、行政法上の関係においては、行政官庁がこれによって歳出の義務を生ずるものであります。しかるに、これが根拠法規なくして、いかにしてその義務を履行することができますか。
○稻村委員 憲法調査会法案が提案されたとき、憲法担当の大臣、清瀬さんによりまして、政府は、七十二条によって、普通の法律と同じように、やはり政府にも提案権があるのだ、こういう主張をされ、自民党の多くの委員の方もそういう主張をされて、この案を通したのですが、あなたもそういう解釈ですね。
それは昨年の憲法調査会法案審議の際問題になったことでありますが、社会党の飛鳥田委員がいわゆる憲法改正案の提案権の問題について長官にお尋ねをしたことがございます。そのときに飛鳥田委員は1法文を読み上げますと、内閣法第五条の問題であったのですが、「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。」と規定されている。
また最近では自民党の幹事長といたしまして憲法改正を積極的に進めるために、前の二十四国会におきましては強引に憲法調査会法案を押し通すということをされたのでございます。で、昨年の参議院の選挙におきまして、自民党の方の予想と反しまして、社会党並びに革新勢力の方が参議院において三分の一を上回る勢力を占めるに至りまして、遂に憲法改正ということが阻止されることに相なったのであります。
すなわち、かつての自由党の憲法調査会長、さらに第二十三国会には、鳩山内閣に、与党幹事長として三大公約の一つとして憲法改正を公約せしめ、第二十四国会には、憲法調査会法案、小選挙区法案等、これが通過のために、与党幹事長としてその陣頭に立って戦われたのであります。
はなはだ残念なことに、一体社会党と自由民主党との二大政党の間の政策の調整をどうしていくか、どこに話し合いの場を求めるかということが問題になりますが、私どもは、今諸君が出しておるような憲法調査会法案、あるいは教育関係の法案、あるいは国防会議法案、とにかく日本の現在の第一線の学者諸君や、第一線の評論家諸君が、こぞって反動立法だという名前をつけるようなものばかりを諸君が出される限りにおきましては、これでは
八十数日の長きにわたって慎重に検討したというのに、私の所属いたしておりますところの内閣委員会におきましては、憲法調査会法案の審議が途中において、突如として、思いがけないときに質疑打ち切りの動議が出てきて、混乱のままに、質疑も討論もできないような状態になってきたのであります。